一般社団法人埼玉生活支援協会

労働時間について(後編)

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労働時間について(後編)

労働時間について(後編)

2024/06/08

今回は変形労働時間制についてです。

 

変形労働時間制

変形労働時間制とは、一定期間において

週平均40時間を超えない範囲内で1日及び

1週間の労働時間の配分を変えることにより、

業務の繁閑に柔軟に対応できるようにし、

労働時間の短縮を目指す制度です。

 

変形労働時間制にはいくつか種類があり、

1ヶ月・1年・1週間の単位で変形労働時間制があります。

 

1ヶ月単位の変形労働時間制は1ヶ月以内の

一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が

法定労働時間を超えない範囲内で、

特定の日又は週に法定労働時間を超えて

労働させることができる制度で、例えば

月初又は月末が忙しい職場などに向いています。

 

1年単位の変形労働時間制は1ヶ月を超え

1年以内の一定期間を平均し、1週間当たりの

労働時間が40時間以下の範囲内において、

特定の日又は週に18時間又は140時間を超え、

一定の限度で労働させることができる制度です。

これは、例えばスキー場や観光地など、

季節による繁閑が激しい職場に向いています。

 

1週間単位の非定型的変形労働時間制は、

その業務の繁閑が定型的に定まらず、日ごとの

業務に著しい繁閑の差が生じることが多い

小売業・旅館・料理店・飲食店で、常時働く

労働者が30人未満の事業場において、

適用が認められています。

 

フレックスタイム制は、一定期間内の

あらかじめ定められた総労働時間の範囲内で

労働者が自由に始業・終業時間を決められる

制度です。労働者が自由に就業時間を

決められるというというのが特徴で、

通勤ラッシュを避けたり、家事や育児の都合に

合わせたり、資格取得のための学校に通ったりと、

労働者のプライベートな時間と労働時間を

都合よく配分することが可能となります。

 

裁量労働制は、実際に働いた時間ではなく、

あらかじめ契約で定められた時間を働いた

ものとみなす制度です。例えばみなし労働時間を

8時間と定めた場合、その日の労働時間が実際は

5時間であったり10時間であったりしても、

8時間労働したものとみなします。なお、

裁量労働制を適用することができる業務は

専門業務型(業務遂行の方法を大幅に労働者の

裁量にゆだねる必要がある業務)と

企画業務型(企画、立案、調査、分析を行う

業務で、業務遂行の方法を大幅に労働者の

裁量にゆだねる必要がある業務)に

限定されています。

 

なお、これらの変形労働時間制や

フレックスタイム制、裁量労働制などは

いずれも労使協定の定めや労働基準監督署への

届出など、様々な手続きが必要となります。

 

生活スタイルが多様化し、在宅ワークを導入する

企業も増えてきている昨今、これらの多様化した

労働時間制度はますます注目されそうですね。

 

FP Avenue所属

ファイナンシャル・プランナー

木元広之

http://office-kmt.jp/

 

 

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