一般社団法人埼玉生活支援協会

災害に備えるお金の話2

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災害に備えるお金の話2

災害に備えるお金の話2

2024/04/11

災害に備えるお金の話

 

今回は、災害に備えるための保険や

公的支援について解説していきます。

 

まずは保険について、大部分の家庭が

何らかの火災保険に加入していることかと思います。

ところが、火災保険だから火災の時にしか

保険金が出ないと誤解している人が多いのも現状です。

多くの火災保険が火災以外にも

落雷・水災・風災・雪災など、

火災以外の損害も補償対象としています。

 

なお地震・噴火・津波については、

地震保険に加入していないと支払いの

対象となりません。どのような補償内容かは

保険証券に記載されていますので、

この際、確認してみましょう。

 

保険金の請求には自治体が発行する

罹災証明書」が必要となります。

罹災証明書の発行は、申請してから

発行されるまで1週間以上かかることが

普通ですので、なるべく早めに手続きをしましょう。

 

「罹災証明書」とは、災害で家屋が

どの程度の被害を受けたのか、

被害の程度を自治体が証明する証明書です。

申請をすると、専門の調査員が現況調査を

行って損害の程度を判定し、証明書が

発行されるという流れです。

保険金の支払い以外にも、各種公的支援を

受ける際にも罹災証明書が必要となります。

 

次に、災害時の公的支援には

どのようなものがあるでしょうか。

 

まず、自然災害によって住宅が損壊し

た場合には「被災者生活再建支援金」の

支給を受けることが出来ます。

支給額は住宅の損壊の程度や再建方法

(建設・補修・賃貸)によって異なりますが、

最大300万円の支給を受けることが出来ます。

 

損壊を受けた住宅を修繕して居住を

続ける場合には、修繕費用の一部を

国と自治体が負担してくれる「住宅応急修理制度

があります。これは、避難所へ長期避難したり

仮設住宅に入居したりしないで、

損壊住宅を修繕して居住を続けることが

要件となっております。

 

他に、税金等の減免制度があります。

まず、所得税については、雑損控除又は

災害減免法の適用を受けることが出来ます。

雑損控除と災害減免法は併用は出来ず、

対象となる資産の範囲や計算方法が異なるので、

どちらか有利な方を選択することとなります。

固定資産税や国民健康保険料の減免については、

各市町村によって対応が異なるので、

お住いの市町村に確認するのがよいでしょう。

 

自治体から低利で借り入れを受ける

災害援護資金」の制度もあります。

これは、災害で負傷又は住居・家財に被害を

受けた人を対象に、無利子又は年3%の利率で

市町村が貸付を行う制度です。借入限度額は

被害の程度によって異なり(最大350万円)、

所得制限もあります。

 

このような各種支援策はいずれも申請する

ことによって適用を受けることができる

制度であり、自動的に支援してくれるものでは

ありません。制度を知っているか知らないかで

大きな違いが出てきますので、

どのような制度があるのか日頃から

チェックしておくことが重要と言えます。

 

FP Avenue所属

ファイナンシャル・プランナー

木元広之

http://office-kmt.jp/

 

 

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