一般社団法人埼玉生活支援協会

確定申告(住宅借入金等特別控除)

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確定申告(住宅借入金等特別控除)

確定申告(住宅借入金等特別控除)

2024/03/13

確定申告、大丈夫ですか?

今回は住宅借入金等特別控除についてです。

 

住宅借入金等特別控除

住宅ローン等を利用してマイホームの新築、購入、

増改築等(以下「新築等」といいます。)をしたときは、

一定の要件に当てはまれば所得税の税額控除

受けることができます。

 

ここにいう「一定の要件」とは、新築か中古か

増改築等かによって多少異なりますが、

例えば新築住宅の場合であれば下記の通りです。

 住宅取得後6ケ月以内に入居し、

 引き続き居住していること。

 家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること。

 床面積の2分の1以上が、専ら自己の

 居住の用に供されるものであること。

 控除を受ける年の所得金額が3,000万円

 以下であること

 民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構

 などの住宅ローン等を利用していること。

 (昨年の税制改正で、勤務先から住宅ローンの

  借入をする場合に控除対象となる借入金の

  利率が従来の1%以上から0.2%以上に

  改正されました)

 住宅ローン等の返済期間が10年以上で、

 しかも月賦などのように分割して返済すること。

 

そして、控除を受けることができる金額は

平成29年中に居住の用に供した場合であれば、

住宅ローン等の年末残高(4,000万円限度)

×1%が控除額(最高40万円)となり、

10年間控除を受けることができます。

 

マイホームを購入したものの、転勤を命じられて

転居を余儀なくされることもあるでしょう。

その場合には、居住していなかった期間に

ついては住宅借入金等特別控除の適用はありません

しかし、再び居住の用に供することとなった場合には、

一定の要件を満たせば再び住宅借入金等特別控除の

適用を受けることができます。

(控除期間の延長はありません)

 

住宅借入金等特別控除は住宅ローン等がある

ことが前提ですが、住宅ローン等がない場合で

あっても、一定の改修工事を行った場合には、

所得税の税額控除を受けることができます

(住宅特定改修特別税額控除)。

バリアフリー改修工事や一般の省エネ改修工事、

住宅耐震改修工事等を行った場合には、

一定の要件を満たせば、こうした工事の標準的な費用

(最高200~250万円)の10%の税額控除

を受けることができます。

なお、住宅ローン等を利用してこれらの工事を

行った場合(特定増改築等)で、住宅借入金等特別控除を

受けるときは、住宅特定改修特別税額控除は受けられません。

 

※上記に記した事項はあくまでも一般的な控除の説明です。

適用を受けられるか否かの個別案件、具体的な事情に

ついては、税務署にご確認願います。

 

マイホームの取得は、多くの人にとって一生に

一度の大きな買い物です。税金がどうなるのかも

気になるところですが、税金以上に、ライフプランに

どのように影響してくるかが重要です。

数十年先を見据えて計画的なライフプランを立てましょう。

 

FP Avenue所属

ファイナンシャル・プランナー

木元広之

http://office-kmt.jp/

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FP Avenue
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電話番号 : 048-851-5230


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