確定申告(住宅借入金等特別控除)
2024/03/13
確定申告、大丈夫ですか?
今回は住宅借入金等特別控除についてです。
住宅借入金等特別控除
住宅ローン等を利用してマイホームの新築、購入、
増改築等(以下「新築等」といいます。)をしたときは、
一定の要件に当てはまれば所得税の税額控除を
受けることができます。
ここにいう「一定の要件」とは、新築か中古か
増改築等かによって多少異なりますが、
例えば新築住宅の場合であれば下記の通りです。
住宅取得後6ケ月以内に入居し、
引き続き居住していること。
家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること。
床面積の2分の1以上が、専ら自己の
居住の用に供されるものであること。
控除を受ける年の所得金額が3,000万円
以下であること
民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構
などの住宅ローン等を利用していること。
(昨年の税制改正で、勤務先から住宅ローンの
借入をする場合に控除対象となる借入金の
利率が従来の1%以上から0.2%以上に
改正されました)
住宅ローン等の返済期間が10年以上で、
しかも月賦などのように分割して返済すること。
そして、控除を受けることができる金額は
平成29年中に居住の用に供した場合であれば、
住宅ローン等の年末残高(4,000万円限度)
×1%が控除額(最高40万円)となり、
10年間控除を受けることができます。
マイホームを購入したものの、転勤を命じられて
転居を余儀なくされることもあるでしょう。
その場合には、居住していなかった期間に
ついては住宅借入金等特別控除の適用はありません。
しかし、再び居住の用に供することとなった場合には、
一定の要件を満たせば再び住宅借入金等特別控除の
適用を受けることができます。
(控除期間の延長はありません)
住宅借入金等特別控除は住宅ローン等がある
ことが前提ですが、住宅ローン等がない場合で
あっても、一定の改修工事を行った場合には、
所得税の税額控除を受けることができます
(住宅特定改修特別税額控除)。
バリアフリー改修工事や一般の省エネ改修工事、
住宅耐震改修工事等を行った場合には、
一定の要件を満たせば、こうした工事の標準的な費用
(最高200~250万円)の10%の税額控除
を受けることができます。
なお、住宅ローン等を利用してこれらの工事を
行った場合(特定増改築等)で、住宅借入金等特別控除を
受けるときは、住宅特定改修特別税額控除は受けられません。
※上記に記した事項はあくまでも一般的な控除の説明です。
適用を受けられるか否かの個別案件、具体的な事情に
ついては、税務署にご確認願います。
マイホームの取得は、多くの人にとって一生に
一度の大きな買い物です。税金がどうなるのかも
気になるところですが、税金以上に、ライフプランに
どのように影響してくるかが重要です。
数十年先を見据えて計画的なライフプランを立てましょう。
FP Avenue所属
ファイナンシャル・プランナー
木元広之
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