一般社団法人埼玉生活支援協会

確定申告(税金後編)

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確定申告(税金後編)

確定申告(税金後編)

2024/02/14

確定申告のポイント

 

前回に引き続き、今回もテーマは税金。

今回は不動産を売ったときの税金についてです。

 

税金

土地や建物を売却すると、譲渡所得に対して

税金が掛かってきます。譲渡所得に対する税金は

分離課税といい、給与所得など他の所得とは

区分して税金を計算します。

売却した土地や建物の所有期間が、売却した年の

11日現在で5年を超えるか否かによって税率が

異なります。また、譲渡所得の課税対象には借地権など

土地の上に存する権利や海外に所在する土地・建物も含みます。

 

譲渡所得の計算は、譲渡価額から取得費及び

譲渡費用を差引くことにより算出します。

取得費は売却した土地や建物の購入代金

(建物は減価償却費相当額控除後の金額)や

仲介手数料などの合計額です。

実際の取得費の金額が譲渡価額の5%に満たない場合や

取得費が不明の場合は、譲渡価額の5%相当額を

取得費として計算することができます。譲渡費用は、

①仲介手数料

②測量費など不動産を売るために直接要した費用

③貸家の売却に際して支払った立退料

④建物を取り壊して土地を売ったときの取壊し費用

などです。また、一定の要件に該当する場合は、

さらに特別控除額を控除することも可能です。

こうして計算した結果、損失が生じても、

土地や建物の譲渡所得以外の所得との損益通算はできません。

ただし、マイホームの売却の場合は損失を控除できる特例があります。

 

税額は課税譲渡所得金額に税率を掛けて計算します。

土地や建物を売却した年の11日現在で判定し、

その不動産の所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得に、

5年以下の場合は短期譲渡所得になります。

例えば、令和4年中に売却した場合はその不動産の取得日が

平成281231日以前であれば長期譲渡所得に、

平成2911日以後であれば短期譲渡所得になります。

税率は長期譲渡所得の場合は所得税15%・住民税5%

短期譲渡所得の場合は所得税30%・住民税9%です。

 

また、売却した不動産がマイホームである場合は、

いくつかの特例があります。自分が住んでいる家と

敷地を売却した場合や、以前に住んでいた家と敷地を

住まなくなってから3年後の1231日までの間に売却した場合など、

一定の要件を満たす場合には特例を受けることができます。

特例は、譲渡益がある場合は

3,000万円の特別控除の特例、②軽減税率の特例、③買換え(交換)

の特例があります。譲渡損失が生じている場合は、

損益通算や繰越控除の特例があります。

 

これらの特例の適用を受けるためには、いくつかの

必要書類を添付して申告期限内に確定申告書を

提出する必要がありますので、早めに税務署に手続きを確認しましょう

 

FP Avenue所属

ファイナンシャル・プランナー

木元広之

http://office-kmt.jp/

 

 

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