確定申告(税金後編)
2024/02/14
確定申告のポイント
前回に引き続き、今回もテーマは税金。
今回は不動産を売ったときの税金についてです。
税金
土地や建物を売却すると、譲渡所得に対して
税金が掛かってきます。譲渡所得に対する税金は
分離課税といい、給与所得などの他の所得とは
区分して税金を計算します。
売却した土地や建物の所有期間が、売却した年の
1月1日現在で5年を超えるか否かによって税率が
異なります。また、譲渡所得の課税対象には借地権など
土地の上に存する権利や海外に所在する土地・建物も含みます。
譲渡所得の計算は、譲渡価額から取得費及び
譲渡費用を差引くことにより算出します。
取得費は売却した土地や建物の購入代金
(建物は減価償却費相当額控除後の金額)や
仲介手数料などの合計額です。
実際の取得費の金額が譲渡価額の5%に満たない場合や
取得費が不明の場合は、譲渡価額の5%相当額を
取得費として計算することができます。譲渡費用は、
①仲介手数料
②測量費など不動産を売るために直接要した費用
③貸家の売却に際して支払った立退料
④建物を取り壊して土地を売ったときの取壊し費用
などです。また、一定の要件に該当する場合は、
さらに特別控除額を控除することも可能です。
こうして計算した結果、損失が生じても、
土地や建物の譲渡所得以外の所得との損益通算はできません。
ただし、マイホームの売却の場合は損失を控除できる特例があります。
税額は課税譲渡所得金額に税率を掛けて計算します。
土地や建物を売却した年の1月1日現在で判定し、
その不動産の所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得に、
5年以下の場合は短期譲渡所得になります。
例えば、令和4年中に売却した場合はその不動産の取得日が
平成28年12月31日以前であれば長期譲渡所得に、
平成29年1月1日以後であれば短期譲渡所得になります。
税率は長期譲渡所得の場合は所得税15%・住民税5%、
短期譲渡所得の場合は所得税30%・住民税9%です。
また、売却した不動産がマイホームである場合は、
いくつかの特例があります。自分が住んでいる家と
敷地を売却した場合や、以前に住んでいた家と敷地を
住まなくなってから3年後の12月31日までの間に売却した場合など、
一定の要件を満たす場合には特例を受けることができます。
特例は、譲渡益がある場合は
①3,000万円の特別控除の特例、②軽減税率の特例、③買換え(交換)
の特例があります。譲渡損失が生じている場合は、
損益通算や繰越控除の特例があります。
これらの特例の適用を受けるためには、いくつかの
必要書類を添付して申告期限内に確定申告書を
提出する必要がありますので、早めに税務署に手続きを確認しましょう。
FP Avenue所属
ファイナンシャル・プランナー
木元広之
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