年末調整
2023/12/01
年末調整
年末調整の時期となりました。
2020年に所得税の大改正がありました。
また、当時年末調整の電子化も始まりました。
今回は、年末調整における所得税、
次回は電子化について書いてみようと思います。
まずは、所得税についてです。
・給与所得控除
従来の給与所得控除額は、最低65万円、その後段階的に引き上がり、
最高220万円でした。これが改正で最低55万円、
その後段階的に引き上がり、最高195万円となります。
例えば、年収850万円以下の会社員であれば、
従来より一律10万円引き下がることとなります。
・基礎控除
従来は、所得に関係なく一律38万円の基礎控除がありました。
これが改正で、合計所得金額2,400万円以下の場合は、
基礎控除額が48万円となり、その後段階的に引き下がり、
合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除の適用を
受けることができなくなります。
・扶養親族、特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設
給与の収入金額が850万円を超える所得者で、
特別障害者など一定の要件を満たす者は、
給与の収入金額から850万円を控除した金額の
10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除する
所得金額調整控除が創設されました。
・ひとり親控除及従来の寡婦(寡夫)控除
従来の寡婦(寡夫)控除が改正され、未婚の
ひとり親に対する税制上の優遇措置が創設されました。
所得者がひとり親(現に婚姻をしていない人
又は配偶者の生死の明らかでない人のうち、
一定の要件を満たす者)である場合には、
ひとり親控除として、総所得金額から35万円が控除されます。
また、寡婦の要件については見直しが行われ、
寡婦(寡夫)控除がひとり親に該当しない寡婦に
係る寡婦控除に改組されました。
こうしてみると、2020年の年末調整から、収入や
家族構成に応じて控除額が細分化されました。
多様化しつつある社会に対応した改正といえるでしょう。
次回は年末調整の電子化への取組みについてです。
FP Avenue所属
ファイナンシャル・プランナー
木元広之
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