一般社団法人埼玉生活支援協会

年末調整

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2023/12/01

年末調整

 

年末調整の時期となりました。

2020年に所得税の大改正がありました。

また、当時年末調整の電子化も始まりました。

今回は、年末調整における所得税、

次回は電子化について書いてみようと思います。

 

まずは、所得税についてです。

 

・給与所得控除

従来の給与所得控除額は、最低65万円、その後段階的に引き上がり、

最高220万円でした。これが改正で最低55万円、

その後段階的に引き上がり、最高195万円となります。

例えば、年収850万円以下の会社員であれば、

従来より一律10万円引き下がることとなります。

 

・基礎控除

従来は、所得に関係なく一律38万円の基礎控除がありました。

これが改正で、合計所得金額2,400万円以下の場合は、

基礎控除額が48万円となり、その後段階的に引き下がり、

合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除の適用を

受けることができなくなります。

 

・扶養親族、特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設

給与の収入金額が850万円を超える所得者で、

特別障害者など一定の要件を満たす者は、

給与の収入金額から850万円を控除した金額の

10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除する

所得金額調整控除が創設されました。

 

・ひとり親控除及従来の寡婦(寡夫)控除

従来の寡婦(寡夫)控除が改正され、未婚の

ひとり親に対する税制上の優遇措置が創設されました。

所得者がひとり親(現に婚姻をしていない人

 又は配偶者の生死の明らかでない人のうち、

 一定の要件を満たす者)である場合には、

ひとり親控除として、総所得金額から35万円が控除されます。

また、寡婦の要件については見直しが行われ、

寡婦(寡夫)控除がひとり親に該当しない寡婦に

係る寡婦控除に改組されました。

 

こうしてみると、2020年の年末調整から、収入や

家族構成に応じて控除額が細分化されました。

多様化しつつある社会に対応した改正といえるでしょう。

次回は年末調整の電子化への取組みについてです。

 

 

FP Avenue所属

ファイナンシャル・プランナー

木元広之

http://office-kmt.jp/

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FP Avenue
338-0001
埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2Mio新都心
電話番号 : 048-851-5230


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