労働時間について(前編)
2024/05/23
労働時間について
次に原稿をアップできるのが、6月10日ぐらい。
6月10日は「時の記念日」です。そこで今回と次回は、
労働時間についてお話ししましょう。
労働時間
労働基準法では労働時間について
「使用者は、労働者に休憩時間を除き
1週間について40時間、1日について8時間を
超えて労働させてはならない」と、
就労可能な時間を示すにとどまり、詳細な
運用は厚生労働省のガイドラインや様々な
裁判例によって示されています。
厚生労働省の
「労働時間の適正な把握のために
使用者が講ずべき措置に関する
ガイドライン」によると、
「労働基準法においては、労働時間、
休日、深夜残業について規定を
設けていることから、使用者は
労働時間を適正に把握するなど
労働時間を適切に管理する責務
を有している」
としています。
具体的には、原則的な方法として
次の2つをあげています。
・使用者が自ら現認することにより確認すること
・タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の
記録等の客観的な記録を基礎として確認し、
適正に記録すること
また、労働時間とは使用者の指揮命令下に
置かれている時間のことをいいますが、
ガイドラインによると、
「労働時間に該当するか否かは、労働契約、
就業規則、労働協約等の定めのいかんによらず、
労働者の行為が使用者の指揮命令下に
置かれたものと評価することができるか
否かにより客観的に定まるものであること」
と記されています。
つまり、労働契約等に定められている
時間以外であっても、使用者の指揮命令下に
ある場合は労働時間とみなされることとなります。
例えば、荷物の積み込み係が荷物の到着を
待っている時間や、タクシードライバーの客待ち時間は
使用者の指揮命令下にあることから、労働時間に含まれます。
企業によっては始業時刻より前に出勤し清掃をする
というケースもあるでしょう。この場合も清掃時間は
労働時間として扱います。制服や作業着の着用が
義務付けられている場合の着替え時間については、
自宅で着替えてから出勤できる環境にある場合の
着替え時間は労働時間に含まれません。
しかし、会社の更衣室で着替える場合の着替え時間は
労働時間として扱われます。実態としては制服に
着替えてからタイムカードを押すように求めている
職場も多いと思いますが、着替え時間も労働時間に
含まれますので、気を付けましょう。
FP Avenue所属
ファイナンシャル・プランナー
木元広之
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