確定申告(税金前編)
2024/02/01
確定申告(税金前編)
確定申告を意識する時期になりました。
今回と次回は税金について書いてみようと思います。
税金
まずは、不動産を取得するときの税金についてです。
不動産を取得するときは、印紙税・登録免許税・
不動産取得税が掛かります。
印紙税は建築請負契約書や不動産売買契約書などの
契約書を作成する際に収入印紙を貼って
消印する方法により納付します。
印紙の金額は、契約書に記載された金額によって決まります。
登録免許税は土地や建物の所有権移転等の登記を
する際に納付します。税額は、取得した不動産の
価額(固定資産税評価額)に税率を掛けて算出します。
なお、一定の住宅用家屋の場合は、軽減税率が
適用される特例があります。不動産取得税は
不動産取得後、数ヶ月経った頃に都道府県税事務所より
通知が送られてきて納付します。税率は土地か建物か、
居住用か否かによって異なります。なお、相続による
取得の場合には不動産取得税は掛かりません。
続いては住宅ローン控除についてです。
住宅ローン等を利用してマイホームの
新築・取得をして一定の要件を満たす場合は
住宅借入金等特別控除を受けることができます。
控除額は住宅ローン等の年末残高の合計額
(住宅の新築・取得の対価の額が住宅ローン等の
年末残高の合計額よりも少ないときは、その対価の額)
を基に算出します。控除を受ける最初の年分は、
必要書類を添付して確定申告書を提出する
必要があります。2年目以降は、給与所得者の
場合は年末調整で住宅ローン控除の適用を
受けることができます。なお、入居した年又は
その年の前2年若しくは後3年以内に譲渡所得の
課税の特例(3,000万円の特別控除、買換え・交換の特例など)
を適用するときは、住宅借入金等特別控除を
受けることはできません。
住宅ローン等を利用しない場合であっても、
認定住宅又はZEH水準省エネ住宅を
新築・取得して一定の要件を満たすときは、
認定住宅等新築等特別税額控除を受けることが
できます。入居した年の控除額のうち、
その年分の所得税から控除しても控除しきれない額が
ある場合、翌年分の所得税からその控除しきれない額を
控除することができます。
住宅ローン等を利用してマイホームを増改築
した場合や、住宅ローン等を利用せずに
バリアフリー改修工事や一般省エネ改修工事などを行い、
一定の要件を満たすときは、住宅借入金等特別控除や
住宅特定改修特別税額控除等を受けることができます。
バリアフリー改修工事や一般省エネ改修工事などを
行った場合の控除額は工事の標準的な費用の額を基に算出します。
住宅借入金等特別控除関連の税制は頻繁に
税制改正が行われていますので、住宅の購入を
検討している方は最新の税制をチェックするようにしましょう。
FP Avenue所属
ファイナンシャル・プランナー
木元広之
----------------------------------------------------------------------
FP Avenue
〒
338-0001
埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2Mio新都心
電話番号 :
048-851-5230
----------------------------------------------------------------------