一般社団法人埼玉生活支援協会

介護保険制度の対象者について

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介護保険制度の対象者について

介護保険制度の対象者について

2023/03/08

高齢化が進む日本において、高齢者の介護を社会全体で支えることを目的に施行された仕組みが介護保険制度です。
耳にする機会の多い介護保険ですが、制度を受けられる条件についてはご存じない方が多いのではないでしょうか。
今回の記事では、”どのような方が介護保険制度の対象になるのか” を詳しくお話ししていきます。

介護保険制度

保険料と税金で運営されている介護保険制度では、被保険者となるのは40歳以上の方です。
介護保険制度を利用して様々なサービスの提供を受けることで、介護が必要な方の経済面での負担が軽減されます。
介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳~64歳までの第2号被保険者の2つに分類されます。
また毎年見直される介護度により受けられるサビースは、異なります。

第1号被保険者の場合

疾患や障害の有無に関係なく65歳以上で ”要介護・要支援状態” になった場合、介護保険の利用が可能です。
介護保険制度の活用により適切なサービスを受けることで、自宅や住み慣れた地域での生活維持が期待できます。
介護保険が適用されるサービスの例は、通所リハビリ施設の利用や訪問看護などです。
年に一度の介護度認定の際に制度を利用する方の健康状態が回復又は悪化した場合など、変動する介護度により受けられるサービスは異なります。

第2号被保険者の場合

40歳~64歳までの医療保険加入者で、”定められた特定疾患に該当する場合” が介護保険の対象です。
特定疾患は16種で(令和4年3月現在)、末期ガン・ALS・関節リウマチやパーキンソン病などがあげられます。
定められた特定疾病の方で、介護が必要な場合に適用される介護保険制度ですが、事故などで要介護状態になった方は対象外です。

まとめ

介護保険制度の対象者は、要介護・要支援の65歳以上の第1号被保険者と、特定疾患がある40歳~64歳第2号被保険者の2つに分類されます。
また毎年見直しのある ”介護度” により、受けられるサービスに違いがあるのが特徴です。
ご自身や大切なご家族が介護保険の対象者に該当する可能性がある場合は、ぜひ参考にされてください。

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