一般社団法人埼玉生活支援協会

相続した空き家を売却する際の注意点

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相続した空き家を売却する際の注意点

相続した空き家を売却する際の注意点

2023/04/15

相続などで引き継いだ空き家の処分に困っている方は、意外と多いのではないでしょうか。
空き家は維持管理の費用がかかるため、利用や活用の計画が無いのであれば ”売却” を視野にいれる必要があるかと思います。
ここでは、”相続した空き家を売却する際の注意点” について解説しますので、参考にして下さい。

相続した空き家を売却する際の注意点

空き家の所有者を確認する

不動産の売却は原則として、”名義人である所有者” が行うこととなっています。
相続に関わる全ての方の了承を得なければ、空き家の売却は出来ません。
また相続によって ”名義人を変更” する必要があり、その場合は ”相続税” がかかってしまうため気を付けましょう。

空き家を売却する方法は1つだけではない

空き家の売却方法は、主に「空き家のまま売却」「更地にして売却」「不動産業者に売却」の3つです。
空き家のまま売却するなら ”リフォーム費用” が、更地なら ”解体費用” の出費が伴い、しかも後で元には戻せません。
売却方法の特徴を確認し、慎重に選ぶ必要があるでしょう。

税金の特例がある

「3,000万特別控除」は、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できる制度で、譲渡所得税を大幅に抑えられます。
この特例が適用されるのは、相続してから3年経った日が属する年の12月31日までに ”売却” することが条件です。
空き家になり ”3年目の12月末を過ぎても売却ができない場合”、この特例は適用されなくなりますので注意しましょう。

まとめ

相続した空き家を売却する際は、まず ”所有者” を確認し、”売却方法” についても慎重に選ぶ必要があります。
活用する予定が無い空き家を売却する際は、”自己判断で対処せず”、早めに信頼できる専門家に相談しましょう。
また ”売却方法の特徴” や ”空き家を売却する際の注意点” を事前に確認し、最善の売却方法を見つけて下さい。

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