確定申告(災害)
2024/01/18
ここ数年、災害が多くなってきていますね。
今回は災害を受けた場合の確定申告について
書いてみようと思います。
確定申告(災害)
災害を受けた場合に適用できる制度として、
雑損控除と災害減免法があります。
まずは雑損控除について説明します。
雑損控除は、災害・盗難又は横領によって生活に
通常必要な資産に損害を受けた場合や、災害等に関連して
やむを得ない支出をした場合に一定額の所得控除を
受けられる制度です。
意外と知られていないのですが、自然災害の他にも
適用対象となるものがいろいろとあります。
「災害」については、自然災害の他に人為災害(火災、爆発事故等)や
生物による災害(害虫・害獣等)も適用対象となります。
例えばシロアリの駆除費用も適用対象となります。
(但し、シロアリの発生防止のための予防費用は対象外。)
他に「盗難」「横領」も雑損控除の対象となります。
但し、詐欺や恐喝などは含まれません。
また、「災害」による直接的な損害のみでなく、
災害に関連した支出も適用対象となります。
例えば、災害に関連して住宅家財等の取壊しや
除去などのためにした支出、災害によって第三者に
損害を与えた場合に支出した損害賠償金等も適用対象となります。
雑損控除の適用対象となる資産の範囲及び
金額ですが、対象は「生活に通常必要な資産」です。
別荘やレジャー用の自動車、30万円超の
貴金属製品・書画・骨董美術工芸品などは対象外です。
事業用の資産の損失は雑損控除の対象にはなりませんが、
所得金額の計算をする上での必要経費として
控除することとなります。また、対象となる金額の
算出については、保険金等による補填があった場合には、
保険金等を控除します。災害等による損害額と
災害等関連支出額の合計額から保険金等の補填額を控除し、
この金額を基に一定の方法で計算した金額が
雑損控除の金額となります。
続いて災害減免法について説明します。
災害減免法は、災害によって住宅や家財について
損害を受けた場合に、その損害額が住宅や家財の
価額の2分の1以上であるときに受けられる税金の減免です。
また、減免を受けられるのは所得金額の合計額が
1,000万円以下の場合に限られ、減免額は
所得金額によって異なります。
災害を受けた場合に確定申告で適用できる制度は
この雑損控除と災害減免法がありますが、
併用することは出来ず、どちらか有利な方を
選択することとなります。
ファイナンシャル・プランナー
木元広之
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