一般社団法人埼玉生活支援協会

生命保険が相続対策できる理由について

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生命保険が相続対策できる理由について

生命保険が相続対策できる理由について

2023/09/15

万が一の事態に備える為にある生命保険ですが、場合によっては相続対策が出来ます。
では、なぜ生命保険が相続対策になるのでしょうか。
今回は、”生命保険が相続対策できる理由” についてご紹介します。

生命保険が相続対策できる理由について

非課税枠がある

生命保険は、”被相続人が保険料を負担すると、相続財産を減らせます”。
遺族が受け取る保険金は、みなし相続財産(※1)とされるため ”非課税枠(※2)が認められる” のです。
相続税は ”みなし相続財産” と ”非課税” の相乗効果によって、負担を軽減されるので相続対策ができます。

※1 みなし相続財産 ~ 被相続人が亡くなったことがきっかけで受け取る生命保険などの財産のことで、相続放棄をした人も相続することが出来ます。

※2 非課税枠 ~ ”基礎控除額” とも言われ、遺産の合計額が「(3,000万円+600万円)×法定相続人の数」以内であれば、遺産の全額が相続税は無税となり、申告手続きは必要ありません。
また、遺産の合計金額がこの ”基礎控除額” を超えている場合は、基礎控除額を超えた金額分には相続税がかかるので、超過分だけ申告の手続きが必要となります。

保険金は受取人固有の財産である

相続財産は、遺言書があれば遺言通りに、無ければ遺産分割協議(※3)で相続されます。
生命保険の保険金は受取人固有の財産となるので、あらかじめ遺言書で受取人を指定すれば渡したい人に渡せるのです。
遺留分(※4)の請求もされず、確実に渡したい人に財産を残せます。

※3 遺産分割協議 ~ 相続人全員で遺産の分け方について話し合いをすること。遺産分割協議は、相続人全員が合意しなければ無効です。
遺産分割の話し合いがまとまらない場合、最終的には、家庭裁判所での調停や審判手続きをすることになります。

※4 遺留分 ~ 被相続人の遺族のうち、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して保証される、最低限の遺産取得のことです。

相続放棄をしても受け取れる

相続財産の中には現金や不動産などのプラスの財産と、債務などのマイナス財産も含まれるため、プラスの財産よりもマイナスの財産が多いことがはっきりしている場合は相続放棄をするケースもあります。
しかし、生命保険の保険金は受取人固有の財産の為、相続放棄をしても受け取れるのです。
ただ、相続放棄には申請の期限が定められているので注意しましょう。
相続放棄をする際は、3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをして下さい。

まとめ

生命保険が相続対策できる理由は、”非課税枠がある”・”保険金は受取人固有の財産である”・”相続放棄をしても受け取れる” などです。
生命保険は、相続対策としても大いに有効活用できると言えます。

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