相続の申請期間はどれくらい?
2023/11/01
相続には ”申請期間” が定められているものがあります。
そのため、申請期間を過ぎてしまうと手続きが出来なくなるので要注意です。
今回は、期間内に手続きを行えるよう ”相続の申請期間” についてご紹介します。
相続の申請期間
相続放棄
相続放棄の申請期間は、相続開始を知った日の翌日から3ヶ月以内が期限です。
被相続人の財産・債務を相続する権利を放棄することが出来、マイナス財産や債務の相続を放棄したい場合に申請するものです。
申し立てをする際は、家庭裁判所で手続きをしましょう。
限定承認
限定承認は、相続開始を知った日の翌日から3ヶ月以内に行いましょう。
相続人が相続するプラス財産の範囲で、マイナス財産を引き継ぐものです。
主に、被相続人の債務や借金がどれくらいあるか分からない場合に行います。
準確定申告
準確定申告は、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内が期限です。
被相続人の亡くなった年の確定申告を、代わりに被相続人が行います。
ただし被相続人の確定申告が不要であれば、手続きの必要はありません。
遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求は、相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内が期限です。
遺留分が侵害されている場合は、期限内に手続きをおこなえば、取り戻すことが出来ます。
まとめ
申請期間が定められている相続は、”相続放棄”・”限定承認”・”準確定申告”・”遺留分侵害額請求” があります。
場合によっては延滞税がかかったり、新たな相続が発生してしまうケースがあるので、相続の期限はきちんと守る様にしましょう。